2014-10-24 第187回国会 衆議院 法務委員会 第4号
私は、そういったものは基本的に個人の事情であり、解決すべきは個人の問題、あるいは家族での問題、あるいは職場で解決すべき問題だと思っておりまして、そういった個別的案件をもって、まさに日本のコモンローと言ってもおかしくない民法の家族法を改正するという理由には決して当たらないというふうに思いますので、夫婦別姓論を封殺するためには、ここはやはりそういった啓蒙も必要であるというふうに考えておりますので、ぜひこれもあわせて
私は、そういったものは基本的に個人の事情であり、解決すべきは個人の問題、あるいは家族での問題、あるいは職場で解決すべき問題だと思っておりまして、そういった個別的案件をもって、まさに日本のコモンローと言ってもおかしくない民法の家族法を改正するという理由には決して当たらないというふうに思いますので、夫婦別姓論を封殺するためには、ここはやはりそういった啓蒙も必要であるというふうに考えておりますので、ぜひこれもあわせて
人間というのはメリットのないことをやらないわけでありますから、別姓にしても子供の教育上こんなメリットがあるんだという主張があるんだと思っていましたところ、別姓論にはそれほど教育論がないということに気づいたので、こういうエッセー的なものを書いたわけでございますが、そういう意味で、子供の教育不在の別姓論じゃないかなという感を強くするわけであります。
私が言いたいことは、同姓を原則として、例外的に別姓を認めると今おっしゃいましたが、子供の教育をどの程度別姓論で審議された上で決まったのかという質問を、質問しちゃいけないんですが、疑問から私の考えがスタートしているわけです。 ですから、子供の教育を考えても、別姓にした方が子供の教育にメリットがあるとお考えなら、それはそれでいいと思うんですが、どうもそういう意見がないんです。
○森参考人 私は日ごろ法律が専門ではございませんので、別姓論が出て六年もたったと今初めて聞いて、ああそんなにたったのかなと思ったのですが……(保坂(展)委員「いや、もっと前からです」と呼ぶ)もっと前からですか。 私の基本的な考えは、新しい、制度が変わるということはこれは大変なことなんです。制度が変わる、あらゆる制度にはメリットもあればデメリットもあります。
そもそも別姓論というのは、個人の尊重、家族の関係において、縦と横の縛り、こういったものを緩やかにする発想であったので、当然きずなというものに関しては緩めるのが目的だというお答えじゃないかなと思っておったのですけれども、次に進みます。